いざ気に入ったコースを契約!でも待って!すぐにサインをする前に、大切な契約のことを知って、きちんと確認をしておきましょう。 このコースで問題ないか?通えるのか?支払ができるのか? 契約とは、売り手と買い手の間に交わされる意思確認のこと。 細かい文字が並び、詳細まで読まずにサインをしてしまう人が多いようですが、書いてあることは大切なことです。必ず以下のようなことが明記されているか確認しましょう。 |
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気持ちいい!もっときれいになりたい! しかも今申し込んだらキャンペーン中でお得! … すぐにでも契約したくなる気持ちはわかります。もちろん全ての説明を聞いて納得した上なら問題ありません。 でも少しでも迷いがあるなら、一度家に帰って落ち着いてから考えてみても、遅くはないかもしれません。 |
よく考えてから契約することが大切ですが、やむを得ず解約が必要な場合は下記制度を利用することができます。
詳細は下のフローでチェックしてみてましょう。
●クーリングオフの利用
クーリングオフ制度とは一度は契約をしてしまったけれど冷静になって考えた結果、やはり自分にとって必要ないと思った場合に、一定期間内であれば消費者が無条件で契約解除できる制度です。
必要な条件は
(1)契約金額が5万円以上
(2)契約期間が1ヶ月以上の内容
(3)契約から8日以内
この条件を満たしていれば、クーリングオフを利用することができます。
クーリングオフが適用されれば、契約が白紙に戻り、費用も全額戻ってきます。
ただし化粧品や関連商品などは、自分の意思で開封してしまった場合はクーリングオフの対象外となります。
●クーリングオフ期間を過ぎた場合
契約解除・中途解約扱いとなります。
中途解約に伴い解約手数料(違約金)を支払う必要があります。
また、すでにサービスを何度か受けていたり、コースを消化してしまった場合、消耗品を使用してしまった場合は、必要な金額も異なります。
証拠が残るよう、電話や口頭ではなく、必ず書面で手続きをしましょう。
・契約解除の通知を、記録の残る方法でサロンに郵送しましょう。
・信販会社と契約した(契約金をクレジットカードで支払った、ローンを申し込んだ)場合は、信販会社にも同じ内容の通知を郵送しましょう。
・「ハガキ郵送」と「内容証明郵便」の方法があります。書面の記入例は下記をご参照ください。
ハガキに契約(申込み)日、販売業者名、担当販売員氏名、商品等の名称、契約金額、契約者氏名(フリガナ)、住所、電話番号を記入し、申込みの撤回または契約の解除の旨を書き、郵便局の窓口で 簡易書留扱い にして出します。この際、発信の控えを受け取り保管しておいてください。この控えが後で証拠になります。
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