<失敗しない!エステ・スマート活用ガイド> コース契約・クーリングオフについて…契約時に必ずここをチェック!

エステ・スマート活用ガイド 不安と疑問とマナー Q&A


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コース申し込みの際は通常契約を交わします。「有効期限があるなんて知らなかった!」
ということがないように、契約についてきちんと知っておきましょう。

▼ 契約についてのQ&A
エステサロンを探す方法

いざ気に入ったコースを契約!でも待って!すぐにサインをする前に、大切な契約のことを知って、きちんと確認をしておきましょう。

自分好みのサロンを探すには?

このコースで問題ないか?通えるのか?支払ができるのか?
契約を交わす前に確認しましょう。
長期間もしくは複数回通うことを前提としているコースの場合、契約の前に、「通えなくなったらどうするのか?」ということを考え、確認してみるとよいでしょう。女性の場合、引越しや結婚、出産などで生活環境が変わる可能性がありますし、仕事が忙しくなったり、体調の変化や妊娠などでエステが受けられなくなる場合もあります。

途中で通えなくなる場合、コースの有効期限を延長してもらえるのか、系列店のフォローが受けられるのかなど、確認しておきましょう。場合によっては、割高でも都度払い(1回ごとに支払い)のコースの方が安心かもしれません。

特にフォローがない場合でも、それをよく理解した上で、「回数を消化できない場合は切り捨て」と割り切って、割安のコースを受ければ問題ありません。
また、本契約前に、1度は体験してみて、本当に自分に合っているか確かめておくことも大切です。通い始めてから「肌に合わない!」とわかっても悲しいですから。

自分好みのサロンを探すには?

契約とは、売り手と買い手の間に交わされる意思確認のこと。
たとえばお店で買い物をするときに
 客「これを買います」
 店員「承りました」
…と口頭でやり取りしているものも契約に含まれます。

ただし、期間が1ヶ月を超えて、料金が5万円を超える内容のものは必ず概要書と契約書の交付をしなければいけないことになっています。 例えば、口頭で説明があっても、その内容が書面になければ、無効ということになります。

契約書には、役務の内容(単価、回数、1回当たりの施術時間、総時間数)、支払うべき金銭の額、役務の提供期間(有効期限)、クーリング・オフに関する事項、中途解約・違約金等に関する事項、など大切なことが記載されています。
(特定商取引法で定められた契約書面に記すべき事項が抜けていたり契約書面の交付がなければ、法律違反となります。 )

自分にあった条件か?

細かい文字が並び、詳細まで読まずにサインをしてしまう人が多いようですが、書いてあることは大切なことです。必ず以下のようなことが明記されているか確認しましょう。

■契約したサービスの1回当たりの価格、施術時間、回数、有効期限、合計金額
■サロンで購入する化粧品などが、サービスを受けるにあたって
  必須の商品(関連商品)なのか、お勧めの商品(推奨商品)なのか
  ※解約と同時に関連商品は解約できますが、推奨商品は解約できない場合があります。
■クーリングオフ、中途解約についての規約、違約金についての記載
■口頭説明の内容が契約書にも記載されているか

契約書に書かれていることは全て重要なことですので、きちんと内容を理解しておきましょう。

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すぐにでも契約したくなる気持ちはわかります。もちろん全ての説明を聞いて納得した上なら問題ありません。 でも少しでも迷いがあるなら、一度家に帰って落ち着いてから考えてみても、遅くはないかもしれません。
エステサロンを探す方法
コースの契約を強くすすめられたけど、断わりにくい…。
意思がないならきっぱりと断りましょう。
少しでも迷いがあるなら「考えさせてほしい」と伝えましょう。


「今日中なら割引料金で契約できます」「1回分がとてもお得」…など、魅力を感じる契約を強く勧められることもあるかもしれません。しかし、契約の意思がない場合は、きっぱりと断りましょう。迷いがある場合は、「もう少し考えさせてほしい」「今日は契約しません」などの旨をきちんと口に出して伝えましょう。家でじっくり悩んでも遅くありません。
回数セットのコースの場合、将来通えなくなる可能性もあることを念頭において、別のコースや方法を検討してみるのも手です。
 
もし契約後にサロンに通えなくなってしまったら?
契約前によく確認を。
それでも通えない場合は条件に応じて、クーリングオフ、または中途解約をすることができます。


半年〜2年間などの期間や10回コースなど複数回通うことを前提としているコースの場合、契約する前に、「通えなくなったらどうするか?」を必ず考えるようにしましょう。コースの契約を強く勧められた場合でも、迷いがあるなら、きっぱりと断るか一度家に帰ってから検討をして。

エステティックサロンやスクールのような、高額で長期的、継続的なサービスは「特定商取引法」という法律の規制対象となる「特定継続的役務提供」に該当する場合があります。
「特定継続的役務提供」に該当するサービスについては、契約の書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、契約の解除(クーリングオフ)をすることができます。その期間を過ぎた場合でも、サービス提供期間の間は中途解約することができます。
どうしても通えなくなった場合は、クーリングオフ、または中途解約を検討しましょう
違約金は契約の内容、解約する時期によって違うので、下のチェックで確認しましょう。

 
どうしても解約をしたい。お金は戻ってくるの?
条件によって、クーリングオフや途中解約ができます。

よく考えてから契約することが大切ですが、やむを得ず解約が必要な場合は下記制度を利用することができます。
詳細は下のフローでチェックしてみてましょう。

●クーリングオフの利用
クーリングオフ制度とは一度は契約をしてしまったけれど冷静になって考えた結果、やはり自分にとって必要ないと思った場合に、一定期間内であれば消費者が無条件で契約解除できる制度です。
必要な条件は
(1)契約金額が5万円以上
(2)契約期間が1ヶ月以上の内容
(3)契約から8日以内
この条件を満たしていれば、クーリングオフを利用することができます。
クーリングオフが適用されれば、契約が白紙に戻り、費用も全額戻ってきます。
ただし化粧品や関連商品などは、自分の意思で開封してしまった場合はクーリングオフの対象外となります。

●クーリングオフ期間を過ぎた場合
契約解除・中途解約扱いとなります。
中途解約に伴い解約手数料(違約金)を支払う必要があります。
また、すでにサービスを何度か受けていたり、コースを消化してしまった場合、消耗品を使用してしまった場合は、必要な金額も異なります。

ハガキでのクーリングオフ

 
クーリングオフの具体的な方法を教えてください。

証拠が残るよう、電話や口頭ではなく、必ず書面で手続きをしましょう。

・契約解除の通知を、記録の残る方法でサロンに郵送しましょう。
・信販会社と契約した(契約金をクレジットカードで支払った、ローンを申し込んだ)場合は、信販会社にも同じ内容の通知を郵送しましょう
・「ハガキ郵送」と「内容証明郵便」の方法があります。書面の記入例は下記をご参照ください。

 


ハガキでのクーリングオフ
ハガキに契約(申込み)日、販売業者名、担当販売員氏名、商品等の名称、契約金額、契約者氏名(フリガナ)、住所、電話番号を記入し、申込みの撤回または契約の解除の旨を書き、郵便局の窓口で 簡易書留扱い にして出します。この際、発信の控えを受け取り保管しておいてください。この控えが後で証拠になります。

 
ハガキでのクーリングオフ
文房具店で 内容証明郵便 の用紙を購入し、ハガキの場合と同様の内容を書き、封をせずに郵便局(内容証明郵便を取り扱っている郵便局に限られます)に提出します。この用紙は3枚1組(カーボン複写)になっており、1枚は販売業者、1枚は本人控え、そしてもう1枚は郵便局に保管されます。このことにより、発信日だけでなく、その内容までも証明されます。

契約の段階で、必ずサロン側の経営会社名や住所などを確認しておきましょう。
これはエステに限らず、どんな契約の場面でも重要なことです。
 

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